リモートID義務化について

来年(2022年)の6月からリモートIDが義務化されます。

2020年度の航空法改正により、無人航空機に対する登録制度及び登録記号の表示義務が決まりました。(2020年6月24日に公布、公布日から2年以内に施工)
登録記号の表示義務に関しては「登録記号を識別するための措置を講じなければならない」とされており、表示するために使用されるのがリモートIDになります。

リモートIDとは

飛行中のドローンから登録記号などの識別情報や位置情報などを発信し、関係者が情報を受信できるシステムのことです。
車でいうナンバープレートのようなものと思っていただければイメージしやすいかと思います。
登録記号を受信できる関係者は、警察官や重要施設関係者、航空局などが想定されます。
来年6月出荷のものからリモートID搭載義務化になり、それ以前の出荷のものにはシールやペン・刻印等で番号を書き込むようになります。

リモートIDの基本設計(案)(概要)

参照:「リモートIDの導入について」内閣官房小型無人機等対策推進室

リモートID搭載義務付け対象範囲

原則としてマルチコプター、シングルローター、固定翼機等全ての登録対象の無人航空機が搭載義務対象となります。※登録対象は100g以上の機体(検討中)

例外
1.経過措置・・・登録義務化(2022年6月予定)前の登録準備期間(6ヶ月程度を想定)に登録を受けた無人航空機
2.法執行機関・・・警察、海保等秘匿性が求められる業務に使用される機体
3.係留機・・・係留した状態(短距離)で使用する機体
4.特定空域内・・・補助者の配置等の処置を講じた空域等をあらかじめ届け出
(注)研究会開発等のために登録が不要となる試験飛行として届出した飛行を行う場合にあってはリモートIDの搭載も不要となる。