資格取得のメリット
2015年12月10日に航空法が改正され、ドローンに関する規定が追加されました。
機体重量100gを超えるドローンは、航空法の規制対象となり、さまざまな規制を受けます。
■空港などの周辺地域の上空
■高度150m以上の飛行
■人口集中地区の上空
など飛行許可申請をしなければ飛ばせない場所が多々あったり、夜間飛行や目視外飛行など状況によっては各自治体の承認が必要な場合があります。
(引用元:国土交通省)
また、守らなければならない法規制は航空法だけでなく、飛行させる場所、状況によってそれぞれ該当する法令がいくつもあります。
資格取得は
1.操縦技術の向上
2.法律や安全に関する知識の習得
3.申請の簡略化
のメリットがあり、どなたでも安心して操縦することが可能になります。
また、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識や技術の習得者と認定されれば、様々な飛行許可申請が可能です。
資格の取得はそうした申請の際の技量証明としても役立ちます。
弊社では国家資格 一等、二等の無人航空機操縦者技能証明書取得に向けた講習を行っております。
一等操縦者技能証明コース・二等操縦者技能証明コース《国家資格》
弊社が運営するDrone Work System Training Centerでは2023年10月より国家資格 一等操縦者/二等操縦者の講習を開始しました。
講座名 | 費用 | 講習時間 |
---|---|---|
一等操縦者技能証明コース(初学者) | お問合せください | 学科講習:約18時間 実地講習:約50時間 |
一等操縦者技能証明コース(経験者) | 330,000円/税込 | 学科講習:約9時間 実地講習:約10時間 |
二等操縦者技能証明コース(初学者) | 220,000円/税込 | 学科講習:約10時間 実地講習:約10時間 |
二等操縦者技能証明コース(経験者) | 99,000円/税込 | 学科講習:約4時間 実地講習:約2時間 |
※各コースとも限定変更(目視外飛行、夜間飛行、25kg以上操縦)を追加で受講することが可能です。※別途料金が発生します
詳細はDrone Work System Training Centerホームページをご確認ください。
一等操縦者技能証明コース(初学者)、一等操縦者技能証明コース(経験者)は一般教育訓練給付制度の指定講座です。
<一般教育訓練給付制度とは>
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
<補助率・補助上限額>
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
<支給要件>
1. 雇用保険の被保険者(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
<指定講座>
一等操縦者技能証明コース(初学者) 〈指定番号:0722005-2420012-9〉(明示書)
一等操縦者技能証明コース(経験者) 〈指定番号:0722005-2420022-1〉(明示書)
<指定期間>
令和6年10月1日~令和9年9月30日
<留意事項>
▶給付制度を申請予定の方は必ずハローワークへ「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出し、受給資格を満たしているかをご確認ください。
なお、照会結果である「教育訓練給付金支給要件回答書」は支給を証明するものではございません。
(教育訓練給付金支給要件回答書は教育訓練給付金支給要件照会票を提出した日の状態から推定して回答するものです)
▶講習を修了した日の翌日から一カ月以内にハローワークで支給申請を行うことで、支給・不支給の決定が通知されます。
▶一般教育訓練給付金に関するご質問は、お住まいを管轄するハローワークへお問い合わせください。
全国のハローワークの所在案内(厚生労働省のHPへ移動します)
<制度について>
教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
国交省飛行許可取得コース《DPAライセンス》
国交省登録講習団体である弊社ではDPA・回転翼三級のライセンス認定講習を実施しております。本ライセンスを取得すると、国交省へ飛行許可申請を行った際に技能・知識の審査が免除されます。本コースはDPA回転翼三級を取得し、日本全国どこでも(国交省が定める飛行禁止区域は除きます)、一年間を通して業務飛行が可能になる国交省飛行許可申請まで行う完全パックとなります。また、本コース修了者にはドローン保険も併せて付帯されます(法人、個人いづれも可)。 また、「目視外飛行」「夜間飛行」「物件投下」「危険物輸送」「高高度飛行」の追加5項目の飛行訓練にも対応しており、飛行申請時に飛行実績が必要になる「目視外飛行」「夜間飛行」「物件投下」の必要飛行実績が習得可能です。
所要日数 | 座学・実技併せて最短3日 ※知識・技能基準テストを満たさない場合は補講がございます。(追加費用なし) ※受講状況によっては2日になる場合もあります。 |
費用 | 220,000円/税込 |
農薬散布スタートコース《DPAライセンス》
昨今、建築・土木・運送業界ではもうドローンが必須要件です。
現在の農業界では少子化、高年齢化により作業効率が非常に落ち込み作付面積や収穫量が年々落ち込んでおり その解決策として農業オートメーション化に拍車がかかっています。
ドローンによる農薬散布事業もその中の一つです。
しかし、農薬散布に至っては通常のドローンパイロットが持っている技術のほかに多数の薬剤(粒剤・液剤)知識 さらなる気象観測能力等が必要だともいわれています。
当社では、農家様の皆様の元へドローンによる薬剤散布がスムーズに導入できるよう”農薬散布スタートコース” をご提供いたします。
ドローンによる農薬散布を行うには専用機体の他に、国交省への飛行許可申請、物件投下許可申請、危険物輸送許可申請、夜間飛行許可申請が必須となります。
個別に申請、許可取得はとても煩雑になりますが、当コースではすべて一貫したサポートでお任せいただければ必ず導入が可能となります。
加えて、薬剤散布に必要な操縦技能、飛行に必要な法規についても3日間の講習で習得でき、更にお客様の圃場での現場指導も半日実施し
”自分で農薬散布が出来る”までをサポートいたします。
本コースを修了し、実業務へドローン薬剤散布の導入後は”年間サポートシステム”をご契約いただく事で散布期間中の急なトラブルによる代替機の提供、機体メンテなど通年サポートでご安心いただけます。
操縦技能講習(DPAライセンス取得)+物件投下・危険物輸送・夜間飛行講習+国交省飛行申請サポート+初回現場指導
※機体、関連オプションなどはお客様のご使用頻度、散布面積などを元に相談にて別途ご購入いただけます。
※機体を購入せずに受講だけでも可能です。
※FPVカメラを取り付けた機体もご注文いただけます。その場合、ワンオペでの農材散布が認められるようになります。
詳細はお問合せください。
所要日数 | 座学・実技併せて最短4日 ※知識・技能基準テストを満たさない場合は補講がございます。(追加費用なし) |
費用 | 300,000円/税込 ※年間サポートシステムはサポート構成により料金が異なります。 ※上記金額にはDPAライセンス登録費用25,000円が含まれております。 ※国交省飛行許可取得コースを受講された方は、66,000円/税込 |
その他にも様々なコースをご用意しております。
詳細はDrone Work System Training Centerホームページをご確認ください。