資格取得のメリット
2015年12月10日に航空法が改正され、ドローンに関する規定が追加されました。
機体重量100gを超えるドローンは、航空法の規制対象となり、さまざまな規制を受けます。
■空港などの周辺地域の上空
■高度150m以上の飛行
■人口集中地区の上空
など飛行許可申請をしなければ飛ばせない場所が多々あったり、夜間飛行や目視外飛行など状況によっては各自治体の承認が必要な場合があります。
(引用元:国土交通省)
また、守らなければならない法規制は航空法だけでなく、飛行させる場所、状況によってそれぞれ該当する法令がいくつもあります。
資格取得は
1.操縦技術の向上
2.法律や安全に関する知識の習得
3.申請の簡略化
のメリットがあり、どなたでも安心して操縦することが可能になります。
また、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識や技術の習得者と認定されれば、様々な飛行許可申請が可能です。
資格の取得はそうした申請の際の技量証明としても役立ちます。
弊社では国家資格 一等、二等の無人航空機操縦者技能証明書取得に向けた講習を行っております。
一等操縦者技能証明コース・二等操縦者技能証明コース《国家資格》
弊社が運営するDrone Work System Training Centerでは2023年10月より国家資格 一等操縦者/二等操縦者の講習を開始しました。
| 講座名 | 費用 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 一等操縦者技能証明コース(初学者) | お問合せください | 学科講習:約18時間 実地講習:約50時間 |
| 一等操縦者技能証明コース(経験者) | 330,000円/税込 | 学科講習:約9時間 実地講習:約10時間 |
| 二等操縦者技能証明コース(初学者) | 220,000円/税込 | 学科講習:約10時間 実地講習:約10時間 |
| 二等操縦者技能証明コース(経験者) | 99,000円/税込 | 学科講習:約4時間 実地講習:約2時間 |
※各コースとも限定変更(目視外飛行、夜間飛行、25kg以上操縦)を追加で受講することが可能です。※別途料金が発生します
詳細はDrone Work System Training Centerホームページをご確認ください。
一等操縦者技能証明コース(初学者)、一等操縦者技能証明コース(経験者)は一般教育訓練給付制度の指定講座です。
<一般教育訓練給付制度とは>
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
<補助率・補助上限額>
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
<支給要件>
1. 雇用保険の被保険者(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方
<指定講座>
一等操縦者技能証明コース(初学者) 〈指定番号:0722005-2420012-9〉(明示書)
一等操縦者技能証明コース(経験者) 〈指定番号:0722005-2420022-1〉(明示書)
<指定期間>
令和6年10月1日~令和9年9月30日
<留意事項>
▶給付制度を申請予定の方は必ずハローワークへ「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出し、受給資格を満たしているかをご確認ください。
なお、照会結果である「教育訓練給付金支給要件回答書」は支給を証明するものではございません。
(教育訓練給付金支給要件回答書は教育訓練給付金支給要件照会票を提出した日の状態から推定して回答するものです)
▶講習を修了した日の翌日から一カ月以内にハローワークで支給申請を行うことで、支給・不支給の決定が通知されます。
▶一般教育訓練給付金に関するご質問は、お住まいを管轄するハローワークへお問い合わせください。
全国のハローワークの所在案内(厚生労働省のHPへ移動します)
<制度について>
教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
その他にも様々なコースをご用意しております。
詳細はDrone Work System Training Centerホームページをご確認ください。
